水のトラブルに関するコラム詳細
水漏れには「火災保険」と「個人賠償責任保険」が使える!適用条件と保証内容を解説
水漏れトラブルは、自宅で発生する可能性があるだけでなく、マンションなどの上階で発生した水漏れにより損害を受けることもあります。また、設備の老朽化などによって加害者になってしまうのも、誰しもに起こりえる事態です。その際には「火災保険」と「個人賠償責任保険」という2種類の保険が、ある一定の条件のもとに適用されます。いざという時に焦らないためにも、水漏れに対する保険の詳細を知っておきましょう。
火災保険の水漏れ損害補償
火災が発生した場合に家財や建物の修理代を補償してくれる「火災保険」。住まいが持ち家でも賃貸の場合でも、ほとんどの方が加入しています。ご自分が加入しているかどうか分からない方も、物件の契約時にすでに加入しているケースが多いですので、この機会にぜひ確認してみてください。
実は火災保険には、火災による損害だけを対象とする保険と、台風などの自然災害による水害や、水漏れを含む住宅設備の故障など住宅に関するトラブルを対象とした「住宅総合保険」という2種類が存在します。
火災保険の適用対象になるケースは、水道管・排水管・給湯ボイラー・トイレなどの給排水設備が凍結したり、物が詰まったりしたことが原因で水漏れが起きた場合です。また、上階で発生した水漏れによって被害を受けた際には、その原因が「不注意」であっても適用されます。なお、基本的に住宅総合保険に加入しておく必要があります。
火災保険の対象とはならないものでは、洗濯機や食洗機、浴槽といった住居に付随しているものとは見なされない設備での水漏れです。また、住宅に付随している給排水設備の故障でも、それが「想定できる経年劣化によるもの」の場合は保険の対象とはなりません。自宅での水漏れでは、あくまでも原因が「不注意」ではなく、「事故」による水漏れが火災保険の補償対象となります。
「水漏れ損害補償」の加害者、被害者別の補償内容
水漏れを起こし、自宅だけでなく階下の住人宅にまで被害が及んでしまった場合、水漏れの加害者には火災保険がどのように適用されるのでしょうか。
水漏れの加害者となってしまった際に火災保険から補償されるのは、持ち家であれば、床の修理代のみとなります。住まいが賃貸の場合には、物件の大家さんや管理会社に対して、床の修理代が補償されることになるでしょう。
水漏れ事故により、隣室や階下の住居に損害を与えてしまった場合、加害者の加入している火災保険では被害者に対しての補償はありません。そのため、被害者の受けた家財道具や天井、床などの修理費用について、加害者は自己負担で賠償をする必要があります。
個人賠償責任保険
水漏れの加害者になってしまった時に備えるためには、火災保険などに個人賠償保険特約を付加しておくのがベストでしょう。この個人賠償責任保険とは、日常生活で他人に怪我をさせてしまったり、他人の物を壊してしまったりした時に発生する賠償責任を肩代わりしてくれる保険です。保険料は安価で、保険の対象者の範囲も、本人を含めた家族や同居中の親族から、生計を共にしている別居の未婚の子までと広く適用されますのでお得だと言えます。
単体では加入できませんが、自動車保険や火災保険などの特約として付加することが可能です。最近ではクレジットカードに付帯している場合も多いため、ご自分の持っているクレジットカード内容を一度確認してみるのもおすすめです。
個人賠償責任保険が適用となるのは、マンションなどの集合住宅にて起こしてしまった水漏れが階下住居にまで及んでしまった場合や、ペットが他人を引っ掻いたり噛んでしまったり、自転車運転中に他人にぶつかり怪我をさせてしまったりした場合です。
家族内で怪我をさせてしまったり、他人から借りた物を壊してしまったりした場合や、仕事中の事故による賠償責任は保険の対象となりませんのでご注意ください。被害者が他人であっても、故意によって怪我をさせてしまったのであれば、保険はもちろん適用されません。
「個人賠償責任保険」の加害者、被害者別の補償内容
個人賠償責任保険は、他人への損害賠償として使うためのものですので、加害者側の自室(部屋)に大きな被害があったとしても補償はされません。
階上や隣室、隣家からの水漏れにより被害を受けた人に対しては、その損害部分に対して保険が適用されます。ただし、補償されるのは、損害を受けた部分の経過年数やそれまでの使用による消耗分を差し引いた分です。個人賠償責任保険特約を付加する際に「新価」という形で契約している場合には、差額が補償される可能性も高いです。
水漏れトラブルは思わぬ時にやってくるものです。まずは慌てず速やかに、水道業者へ連絡をしましょう。